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知っておきたい!【港則法】について

掲載日:2022-06-09

先日、

「水中ドローンの運用に関しての関係法令をまとめた資料の用意があればいただきたい。」

といったお問合せをいただきました。


こちらですが、まず、水中ドローンなどの水中遠隔操作ロボットの運行に関する直接的な法律はありません。

その点は空飛ぶドローンと違う部分です。


そこで、ROVを運用するにあたり、知っておきたい【港則法】についてのご案内をいたしました。

 

【港則法】港則法は港内における交通の整理を目的に制定された法律です。

そこには「船舶の往来を妨害する可能性のある作業について、作業届を提出すること」と定めがあります。

海で運用する場合、海上にて「なんらかの作業(撮影や計測)」を行う場合は、

特定港付近では港則法により「作業届」を最寄りの海上保安庁に提出し「許可」を頂く必要があります。

 

特定港付近か否かは海保が運営するインターネットで閲覧可能な海洋状況表示システム「海しる」を参考にしてください。

 

「海しる」を表示し、レイヤー機能を使い海事港則法適用港則法区域と選択すると、該当エリアが表示出来ますので、運用場所がそこに該当するかを確認してください。

 

<申請から許可まで>

概ね申請から1か月を要することがありますので、早めの作業届が必要です。

作業届には作業計画を詳細に記した資料を用意します。

場所・作業範囲・時間や作業船・警戒船など既知の情報はすべて記載します。

計画書を作成している場合は、そのまま送付すると良いと思います。

郵送かFAXのみ受け付けなので、資料が多い場合は郵送で送ります。

 

<作業届の提出が必要がないパターン>

該当する場所でも「船の往来を妨害する可能性のある作業」ではない可能性が高い場合は作業届は必要ありません。しかし必要がない事を明確にする必要があるので、計画書を郵送し返信用FAXなどで「許可不要」のサイン等を頂くようにすると良いです。

自社バース、小さな岸壁(岸壁管理者からの許可済)などは船の往来がないため不要でした。

 

【他の法律】他にも海上調査に船舶を用いる場合は、船舶の法律を厳守するようお願いいたします。停泊や投錨など伴う場合は特に確認してください。

 

なお、上記に関しましては、技能認定講習のテキスト第四章にも記がございますので、技能認定講習を受けたことがあり

テキストがお手元にございます方は、ぜひご参照ください。


なお、技能認定講習は、随時開催中です!

参加人数が集まればご希望に応じた場所や日時で開催することも可能ですので

いつまでに資格を取得したい、等のご要望がございます場合は、ぜひお気軽にお問合せ下さい!


▼お問合せフォーム

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